消防法施行規則の改正
「高輝度蓄光式誘導標識」に関係する「改正消防法」が施行されました。
| @ | 条件を満たす小規模小売店舗等のあらゆる居室において高輝度蓄光式誘導標識が「誘導灯の代替品」として使用できるようになりました。(平成21年12月施行) |
|---|---|
| A | 個室ビデオ店、カラオケボックス、インターネットカフェなどの個室を提供する店舗の床面付近に誘導灯または、高輝度蓄光式誘導標識の設置を義務付けられました。(平成21年12月施行) |
| B | 大規模・高層建物物、地下街、地下駅舎などには60分作動の通路誘導灯もしくは20分作動の通路誘導灯及び高輝度蓄光式誘導標識を設置しなければならなくなりました。(平成22年9月施行:猶予期間平成24年8月31日) |
※設置に関しては細かい諸条件がありますので詳細は総務省消防庁ホームページまたは所轄の消防署にてご確認ください。
小規模小売店舗等に関わる改正(規制緩和)
コンビニエンスストア、小売店(100円ショップ、小型スーパー、眼鏡屋など)レンタルビデオショップ、飲食店、事務所、診療所、理髪・美容院等
|
以下の条件を整えれば「誘導灯」の代わりに「高輝度蓄光式誘導標識」の設置が可能になりました。 イ) 直接地上に通ずる出入口(主として当該居室に存する者が利用するものに限る。)を有していること。 ロ) 室内の各部分から、避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が30メートル以下であること。 ハ) 消防庁長官が定めるところにより、 蓄光式誘導標識が設けられていること。 |
消防庁長官が定める蓄光式誘導標識の設置及び維持の基準として、次の@からCまでの事項を定めたこと。
@ 蓄光式誘導標識は、高輝度蓄光式誘導標識とすること。
A 蓄光式誘導標識は、避難口の上部又はその直近の箇所に設けること。
B 蓄光式誘導標識は、性能を保持するために必要な照度が採光又は照明により確保されている箇所に
設けること。
C 蓄光式誘導標識の周囲には、蓄光式誘導標識とまぎらわしい又は蓄光式誘導標識をさえぎる広告物、
掲示物等を設けないこと。

個室系店舗等に関わる改正(規制強化)
個室ビデオ店、カラオケボックス、インターネットカフェ、複合カフェ等
|
複合防火対象物、カラオケボックスや個室ビデオ店などにおいて、廊下及び通路の床面又はその直近の避難上有効な箇所に通路誘導灯を設けることとしたこと。ただし、消防庁長官が定めるところにより、蓄光式誘導標識が設けられている場合にあっては、この限りではない。
※床面又はその直近の箇所とは「床面又は床面から高さがおおむね1m以下の避難上有効な箇所」である。 |
消防庁長官が定める蓄光式誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準の細目として、次の@からDまでの事項を定めたこと。
@ 蓄光式誘導標識は、高輝度蓄光式誘導標識とすること。
A 蓄光式誘導標識は、床面又はその直近の箇所に設けること。
B 廊下及び通路の各部分からの蓄光式誘導標識までの歩行距離が7.5m以下となる箇所及び曲がり角に
設けること。
C 蓄光式誘導標識は、性能を保持するために必要な照度が採光又は照明により確保されている箇所に
設けること。
D 蓄光式誘導標識の周囲には、蓄光式誘導標識とまぎらわしい又は蓄光式誘導標識をさえぎる広告物、
掲示物等を設けないこと。
※ただし、光を発する帯状の標示を設けることその他の方法により同等以上の避難安全性を確保するように措置されている場合にあっては、この限りでない

大規模・高層建物、地下街等に関わる改正(規制強化)
大規模建物、高層ビル、地下街、地下駅舎、空港等
|
誘導灯の非常電源の容量が60分間とする防火対象物 イ)延べ面積50,000u以上の防火対象物 ロ)地階を除く階数が15階以上、かつ、延べ面積30,000u以上の防火対象物 ハ)延べ面積1,000u以上の地下街 二)乗降場が地階にあるもの(地下駅舎)のうち、消防長又は消防署長が避難上必要があると認めて指定したもの ただし、消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている通路誘導灯は、非常電源の容量が20分間の作動の既存誘導灯で可能になりました。 |
消防庁長官が定める蓄光式誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準の細目として、次の@からDまでの事項を定めたこと。
@ 蓄光式誘導標識は、高輝度蓄光式誘導標識とすること。
A 蓄光式誘導標識は、床面又はその直近の箇所に設けること。
B 廊下及び通路の各部分からの蓄光式誘導標識までの歩行距離が7.5m以下となる箇所及び曲がり角に
設けること。
C 蓄光式誘導標識は、性能を保持するために必要な照度が採光又は照明により確保されている箇所に
設けること。
D 蓄光式誘導標識の周囲には、蓄光式誘導標識とまぎらわしい又は蓄光式誘導標識をさえぎる広告物、
掲示物等を設けないこと。
※ただし、光を発する帯状の標示を設けることその他の方法により同等以上の避難安全性を確保するように措置されている場合にあっては、この限りでない。
通路の床面や壁面に避難する方向に沿って高輝度蓄光テープをライン状に標示を行った場合と階段等の踏み面において端部の位置を示すように標示を行った場合は照度不足の場合も代替が可能になります。

